特29の2
先願の明細書等に記載されている発明は、特許請求の範囲以外の記載であっても、出願公開等により一般にその内容は公表される。したがって、たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であってもその内容が先願と同一内容の発明である以上さらに出願公開等をしても、新しい技術をなんら公開するものではない。このような発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない。
先願の明細書等に記載されている発明は、特許請求の範囲以外の記載であっても、出願公開等により一般にその内容は公表される。したがって、たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であってもその内容が先願と同一内容の発明である以上さらに出願公開等をしても、新しい技術をなんら公開するものではない。このような発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない。
4〈頒布された刊行物〉刊行物とは、公衆に対し頒布 により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。また、公開的なものであるから印刷物の内容を秘密にしている ものあるいは私文書を多数の友人に配布するために印刷した物はここにいう刊行物ではない。次に頒布とは、上記のような刊行物が不特定多数の者が見得るよう な状態におかれることをいう。現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。
3〈公然〉公開的という程の意味である。したがって、その発明が秘密の範囲を脱出したことを意味する。この点の解釈については従来から多くの判例がある が、それらを参なわち、きわめて少数の者が知っている場合であってもこれらの者が秘密を保つ義務をは必ずしも公然であるということにはならない。すなわ ち、その多数の者が、秘密を保の義務については、組合契約において「組合員使用の某機械はこれを秘密にし組合員以外の者に観覧又は使用させない」と定めて いたとしても「組合解散後においても各員はこれを秘密にしなければならない」というような明文がない限り、組合解散と同時に秘密厳守の義務も解除され、そ の組合解散時にその組合員の発明の利用が公然性を有することになるとされている。
2〈特許出願前〉本条の場合は「特許出願の日前」というのと異なり、時、分についても問題となる。したがって、午前中に当該発明が公知にされ、午後その発
明について特許出願をしても、その特許出願は本条一項一号に該当するものとして拒絶されることになる(三〇条の規定により新規性喪失の例外適用をうける場
合は別である)。この点三九条や七二条等の場合において日の先後の関係のみをみて、日が同じであれば時、分については先後の関係をみないのとは相違してい
る。
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